有料老人ホーム・高齢者専用賃貸住宅の概要を解説します。
  ●生活支援と食事サービスを提供
●介護サービスについては各々の類型によって提供形式が異なる

●終身利用権、賃貸方式等有。
  ●概ね60歳以上
●自立・要支援・要介護者 ※健康型は自身で概ね自立した生活が出来る事
 
介護事業者が
居宅介護サービスを提供
  特定施設入居者
生活介護サービス適用
  外部型特定施設
入居者生活介護サービス
  対象外
対象になれば退去要
  ●介護居室がある場合は13m2以上
食堂・機能訓練室・相談室・厨房・便所・事務室・医務室(健康管理室)・看護・介護職員室風呂などが共用部に必要
  ●住宅型・健康型は規定なし
介護型は、施設長・事務員・生活相談員・看護職員・機能訓練指導員・栄養士・調理員
  ●社会福祉法人・民間法人・医療法人 など
  ●厚生労働省
●高齢者単身・夫婦世帯など、専ら高齢者世帯向けの賃貸住宅
●都道府県知事に登録したもの
●概ね60歳以上
●事業者に入居年齢の選択権有り
●高専賃の登録をし、入居、排泄もしくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除の家事、
健康管理を行う場合で、一定の施設基準(下欄(1)(2)の施設基準を参照)と、
前払い家賃の保全措置すべての要件を満たす場合は有料老人ホームの届出不要

●なおかつ適合高専賃の届出を行う場合、介護保険の部分は住所特例の対象となる
●特になし
(1)各戸の床面積が25m2以上(居間、食堂、台所その他高齢者が共同して利用するために十分な
 面積を有する共用設備がある場合は18u以上)
(2)原則として各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(共用部分に共同して
 利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を
 備えていれば可)
●規定なし
●地方住宅供給公社・医療法人・民間法人・個人
●国土交通省
その他高齢者住宅・施設一覧
種類 特徴 入居者 介護保険適用

高齢者ケア対応型マンション
(高齢者ケア付マンション、介護付高齢者マンションなど)
● 高齢者向けの分譲型や賃貸型マンション
● 生活支援・食事サービス・介護サービスなどの提供の義務は無し
● 概ね55歳以上
● 入居時は健常者
● 要支援・要介護者には介護事業者が
  居宅介護サービスを提供
グループリビング ● 高齢者がお互いの身体機能を補うため、共同生活を行う住居 ● 年齢制限なし
● 「グループリビング支援事業」と
  なる場合は概ね60歳以上
● 要支援・要介護者には介護事業者が
  居宅介護サービスを提供
高齢者向け優良賃貸住宅
(高優質)
● バリアフリー仕様で、緊急時対応サービスの付いた賃貸住居
● 所得階層に応じて家賃補助あり
● 2000年から生活指導員派遣
● 原則60歳以上
● 自身で概ね自立した生活が
  出来るか、同居者がいる
● 要支援・要介護者には介護事業者が
  居宅介護サービスを提供






ケアハウス(軽費老人ホーム) ● 生きがいの確保や健康の維持・増進などの生活向上サービス
食事の提供や入浴準備などの家事支援
● 日常生活上の援助および介護が必要な場合は
  居宅介護サービスを利用
● 新型ケアハウスで特定施設の指定を受ける場合は
  特定施設入居者生活介護サービスを提供
● 60歳以上
● 自炊できない程度の身体機能で、
  独立して生活するには不安が
  あり、家族の援助が困難な方
● 特定施設入居者生活介護の指定を
  受けることが可能
※市町村の指定枠がある場合
特定を受けない場合は要介護者に対し
介護事業者が居宅介護サービスを提供
認知症高齢者グループホーム ● 認知症高齢者対象
● 認知症高齢者に入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の
  世話及び機能訓練を行い、精神的に安定した共同生活を
  送るために必要な支援を行う
● 概ね65歳以上
● 認知症要介護者
● 主に要介護1以上
● 認知症対応型共同生活介護サービス
特別養護老人ホーム ● 老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム
● 入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、
  入浴、排泄、食事等の介護その他、日常生活上の世話、
  機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うことを
  目的とする施設

● 原則65歳以上
● 身体上又は精神上著しい
  障がいがあるために常時の
  介護を必要とする方
● 介護老人福祉施設
ショートステイ ● ショートステイとは、老人福祉法における
  老人短期入所事業のことをいう
● 要介護の高齢者を宿泊させ、生活支援及び
  機能訓練を行うことを目的とする施設
● 原則65歳以上
● 要支援・要介護者
● 短期入所生活介護サービス



医療療養病床・介護療養病床
※介護療養病床は2011年度末に廃止予定
● 主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるものを言う ● 病状が安定している
  長期療養患者

● 医療療養病床は医療保険適用
● 介護療養型医療施設は介護保険適用
老人保健施設 ● 要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、
  医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な
  医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設
● 寝たきりや認知症患者など ● 介護老人保健施設

種類 施設基準 職員 設置可能者 監督官庁

高齢者ケア対応型マンション
(高齢者ケア付マンション、介護付高齢者マンションなど)
● 特になし
※バリアフリー必要
● 規定なし ● 住宅供給公社
● 民間法人
厚生労働省
(国土交通省)
グループリビング ● 特になし
※バリアフリー必要
● 規定なし ● 市区町村
● 民間法人
厚生労働省
高齢者向け優良賃貸住宅
(高優質)
● 賃貸住宅戸数5戸以上、各戸床面積25u以上
※居間・食堂・台所その他の住宅の部分が
  高齢者が共同して利用するため十分な面積を
  有する場合は、18u以上
●規定なし
※生活指導員の常駐、通所
※管理者は、定める基準に
  該当する者であること
※管理期間は10年以上であること
● 地方公共団体
● 都市基盤整備公団
● 地方住宅供給公社
● 民間法人
● 個人
国土交通省






ケアハウス(軽費老人ホーム) ● 居室21.6u以上夫婦31.9u以上
● 食堂・談話・娯楽・集会室・浴室・洗面所・
  便所・調理室・事務室・介護職員室・会議室・
  宿直室・相談室・機能訓練室など
● 施設長・生活相談員・寮母・栄養士・
  調理員など
※特定施設入居者生活介護の場合、
  管理者、生活相談員100人につき
  1人以上、看護職員と介護職員の
  合計は要介護者3人につき1人。
機能訓練指導員、計画作成担当者
利用者100人につき1人以上
● 地方自治体
● 社会福祉法人
● 農業協同組合
● NPO法人
● 財団・社団法人
● 医療法人
● 都道府県知事の認可を
  うけた民間法人
厚生労働省
認知症高齢者グループホーム

● 生活単位毎に個室・居間・食堂・台所・浴室など
  必要 (1生活単位9人まで)
● 居室面積7.43u(四畳半)以上

● 管理者・介護職員(夜間は1名)・
  計画作成担当者
  (1人介護支援専門員要)
● 市区町村
● 社会福祉法人
● NPO法人
● 民間法人
● 医療法人 など
厚生労働省
特別養護老人ホーム ● 相部屋は1室定員4人以下、1人あたりの
  床面積10.65u。
※ユニット型個室の場合は、13.2u以上の面積要
● 食堂、浴室、機能訓練室、医務室など
● 施設長・非常勤医師・看護職員・
  介護職員・生活相談員・栄養士・
  機能訓練指導員・介護支援専門員・
  調理員・事務員など
● 地方自治体
● 社会福祉法人
厚生労働省
ショートステイ ● 相部屋は1室定員4人以下、新設は個室型床面積
  1人あたりの床面積10.65u。
  ※「新型」の場合は13.2u以上の個室
● 食堂・浴室・医務室・静養室・調理室・介護職員室・
  看護職員室・機能訓練室など
● 施設長・非常勤医師・看護職員・
  介護職員・生活相談員・栄養士・
  機能訓練指導員・介護支援専門員・
  調理員、事務員など
● 地方自治体
● 社会福祉法人
厚生労働省



医療療養病床・介護療養病床
※介護療養病床は2011年度末に廃止予定
● 病室面積1人あたり6.4u以上、1室4床以下
● 機能訓練室・談話室・食堂・浴室など
● 医師・看護職員・介護職員・
介護支援専門員・薬剤師・
  レントゲン技師など
● 医療法人 厚生労働省
老人保健施設 ● 療養室・1室4床以下
● 機能訓練室・浴室・食堂・談話室・洗面設備・便所・
  診察室・調剤室・調理室・洗濯室、汚物処理室など
● 常勤医師・看護職員・介護職員・
  支援相談員・栄養士・理学療法士
  または作業療法士・介護支援専門員など
● 地方自治体
● 社会福祉法人
● 医療法人
厚生労働省